本文へスキップ

「働いていたら障害年金はムリ」は本当?働きながらでも対象になり得るケースを、制度の基準から解説

「働けているなら、障害年金は無理ですよね」

これは、よくある誤解の一つです。障害年金では、働いていることだけを理由に、直ちに対象外になるわけではありません。特に精神の障害については、一般就労をしている場合でも、仕事の内容、就労状況、職場で受けている援助や配慮、他の従業員との意思疎通などを確認したうえで、労働能力や日常生活能力を判断することとされています。

必ずしも「働いていたら障害年金を受給できない」ということはありません。障害年金は、病気やけがによる障害の状態を、障害認定基準などに照らして総合的に判断して決まります。就労状況は重要な情報の一つですが、それだけで結論が決まるものではありません。

なぜ「働いている=もらえない」と思われるのか

障害年金は「働けない人のための制度」というイメージを持たれやすいからです。しかし、少なくとも精神の障害の認定では、一般就労をしていること自体をもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは扱わないことが、認定基準に明記されています。

大切なのは、「働いているか、働いていないか」だけではなく、どのような仕事を、どの程度の負担や援助・配慮のもとで続けているのか、そして仕事以外の日常生活にどのような支障があるのか、という実態です。

「働けている」の中身は人それぞれ

  • フルタイムで、特別な配慮を受けず、安定して業務をこなしている
  • 短時間勤務や業務内容の限定など、職場の配慮を受けながら働いている
  • 出勤はできるものの、帰宅後はほとんど疲労や鬱症状が重くなり何もできない
  • 休憩を増やしてもらう、業務量や業務時間を調整してもらうなどの援助を受けている
  • 在宅勤務など、症状に合わせて働き方を調整している

同じ「就労中」でも、その実態は大きく異なります。日本年金機構の精神の障害に関する認定基準でも、就労している場合には、療養状況に加えて、仕事の種類・内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認して判断するとされています。

精神の障害では、日常生活と就労の実態が重要

精神の障害では、診断名だけで等級が決まるわけではありません。日常生活能力などを含め、障害の状態が総合的に判断されます。そのため、「出勤できている」という事実だけでなく、出勤を維持するためにどのような支援や配慮が必要なのか、仕事以外の生活でどのような支障が生じているのかを、具体的に伝えることが重要です。

ポイントは「診断書に正確な実態が反映されること」

診察で「仕事はできています」とだけ伝えると、職場で受けている配慮や、仕事の後に生じている生活上の支障が十分に伝わらない可能性があります。一方で、診断書の内容を本人が決めることはできません。大切なのは、主治医に事実を具体的に伝え、医師が医学的に必要と判断した内容が適切に記載されることです。

診察前に、次のような点を整理しておくと、実態を伝えやすくなります。

  • 仕事を続けるために受けている配慮・援助
  • 勤務時間、業務内容、休憩、欠勤・遅刻などの実際の状況
  • 仕事の後にどの程度疲労し、家事・外出・人付き合いなどに影響しているか
  • 症状の波や、調子が悪い日にできなくなること

最近の状態を中心に、症状や生活状況の波も含めて、事実を整理して伝えることが大切です。

こんな働き方をしている方は、一度確認を

  • 時短勤務や業務量の調整を受けている
  • 上司や同僚から継続的な業務上の配慮・援助を受けている
  • 通勤や勤務を維持することで、家事や外出など他の生活に大きな負担が出ている
  • 症状による欠勤・遅刻・早退などが一定程度ある
  • 仕事はできていないが、就労移行支援などの支援を利用している

これらの情報は申請にあたって審査側に提供する重要な情報であるため、診断書に記載されていると良いでしょう。

就労移行支援を利用している場合

就労支援を利用していることは、障害の状態や就労の実態を理解するうえで重要な情報になり得ます。ただし、「福祉的就労だから必ず評価が低い/高い」と単純化することはできません。利用している支援の内容、仕事の種類・内容、援助の程度、就労状況などを含めて、個別に判断されます。

受給中に働き始めたら、すぐ年金が止まる?

働き始めたことだけを理由に、直ちに障害年金が自動的に停止するわけではありません。一方で、障害年金は障害の状態に応じて支給されるため、働き始めたことを含めて障害の状態に変化があれば、更新の際に判断に影響することがあります。

また、障害年金には受給権者の状況に応じた支給停止・額改定などのさまざまなルールがあることも知っておくと良いでしょう。

 

具体例

ケース1:フルタイム勤務だが、家庭生活に大きな支障がある

Bさんは、うつ病の治療を続けながらフルタイム勤務をしています。出勤は続けていますが、帰宅後はほとんど横になり、食事は惣菜やコンビニ食に頼り、掃除や洗濯も十分にできない状態が続いています。

この場合、「フルタイムで働いている」という一つの事実だけでなく、仕事を続けるためにどれだけの負担がかかっているのか、仕事以外の日常生活にどのような支障があるのかを、主治医に具体的に伝えることが重要です。就業配慮がある場合もしっかり伝えましょう。

ケース2:時短勤務と職場の配慮で働いている

Cさんは、勤務時間を短縮し、業務内容も限定してもらいながら働いています。職場の理解と配慮があることで就労を継続できています。

このようなケースでも、配慮を受けている事実だけで障害等級が決まるわけではありません。どのような配慮が、どの程度必要なのか、例えば業務中の人との接触を避けた仕事に限定されているや、提出されてきたものを整理するだけの単純な繰り返し業務など、現在の実態に沿って確認することが大切です。

働きながら障害年金を考えるときに大切なこと

  • 「働いているから無理」と自己判断しない
  • 職場で受けている配慮・援助を具体的に整理する
  • 仕事だけでなく、家事・外出・対人関係など日常生活の状況も振り返る
  • 症状の波や調子の悪い日の状態も、事実として整理する
  • 診断書の内容を自分で作るのではなく、主治医に正確な情報を伝える

よくある質問

Q. パートやアルバイトでも、障害年金の対象になりますか?

  1. 雇用形態だけで対象・対象外が決まるわけではありません。障害の状態、日常生活能力、仕事の種類・内容、就労状況、職場での援助や配慮などを含めて判断されます。

Q. 収入が多いと不利になりますか?

  1. 障害年金は仕事が出来ずに収入がないための援助の意味もあります。従って収入が多いという事は生活費には困らないと判断される場合もあります。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には本人の所得による支給制限があります。

Q. 就労している事実を診断書に書かれると不利ですか?

  1. 就労していること自体だけで結論が決まるわけではありません。むしろ、仕事内容や勤務状況、職場での援助・配慮などを含め、実態が正確に診断書に書かれていることが重要です。

Q. 働き始めてから申請しても遅くないですか?

  1. 就労していることだけを理由に申請できなくなるわけではありません。ただし、障害年金には初診日や障害認定日、保険料納付要件などの要件があるため、具体的な事情を確認して手続きを進める必要があります。

Q. 転職すると障害年金の申請に影響しますか?

  1. 転職そのものが一律の受給障壁になるわけではありません。ただし、初診日や当時の就労状況を確認する資料が必要になることがあるため、病歴・通院歴の記録や資料を整理しておくと手続きが進めやすくなります。

まとめ

「働いている=障害年金はもらえない」という単純なルールではありません。特に精神の障害では、一般就労をしている場合でも、仕事の内容や就労状況、職場で受けている援助・配慮、日常生活の状況などを踏まえて判断されます。

ただし、「働いている人なら誰でも対象になる」という意味でもありません。障害年金の受給には、病気やけがによる障害の状態だけでなく、初診日や保険料納付要件など、制度上の要件もあります。

だからこそ、「働けているから自分は対象外」と決めつける前に、現在の働き方と日常生活の実態を整理し、相談してみることをおすすめします。

参考資料

  • 日本年金機構「障害のある方/障害年金ガイド(令和8年度版)」
  • 日本年金機構「第8節/精神の障害(障害認定基準)」
  • 日本年金機構「20歳前傷病による障害基礎年金(本人の所得制限)」

 

メールで相談 LINEで相談