初診日、覚えてますか? —障害年金で重要な「初診日」を確認する方法
1.障害年金の申請は「初診日」でつまずく
障害年金の相談で、まず確認したいことの一つが「初診日」です。初診日とは、障害年金を請求する傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。日本年金機構も、初診日を明らかにするための「受診状況等証明書」の取得が必要としています。
初診日は、単に「いつ病院に行ったか」というだけの日ではありません。初診日にどの公的年金制度の被保険者であったかによって、障害基礎年金・障害厚生年金の対象となるかが関係し、また、初診日は保険料納付要件を確認する基準日や、障害認定日の起点にも関係する重要な日です。
そのため、初診日の確認が不十分なまま手続きを進めると、必要な書類を集め直すことになったり、請求そのものに影響したりすることがあります。
2.「今の病院」が初診日とは限らない
よくある誤解が、「現在通っている病院を初めて受診した日が初診日」という考え方です。実際には、その傷病について最初に受診した医療機関が別にある場合があります。
たとえば、最初は内科で「体がだるい」などの症状について診察を受け、その後、心療内科などに転医した場合、最初の内科受診が、障害年金上の初診日に当たる可能性があります。ただし、傷病の同一性や受診内容などによって判断が変わることがあるため、単純に診療科だけで決めつけることはできません。
また、健康診断で異常を指摘されたケースや、交通事故・労災をきっかけに治療が始まったケース、子どもの頃に受診歴があるケースなどは、個別の確認が必要です。

3.初診日の確認に使われる主な資料
初診時の医療機関と現在の医療機関が異なる場合などには、初診日の確認のため「受診状況等証明書」が使われます。初診時の医療機関で証明書を作成できない場合には、別の医療機関の記録やその他の参考資料によって、初診日を合理的に推定できるかが検討される場合があります。
- 次に受診した医療機関への紹介状・診療情報提供書
- 診療情報サマリーや電子カルテ等の記録
- 健康保険の給付記録
- 交通事故証明書・労災関係の記録
- お薬手帳、診察券、領収書など、受診時期を確認できる資料
- 障害者手帳等の申請時の診断書など
- 初診日の頃の受診状況を知る第三者による証明
重要なのは、「資料を何枚集めれば初診日が認められる」という単純な仕組みではないことです。資料の内容や作成時期、初診日との関係などを踏まえて審査されます。
4.カルテが残っていなくても、そこで終わりとは限りません
医師法では、診療録について5年間の保存義務が定められています。また、保険医療機関についても、患者の診療録は原則として完結の日から5年間保存することとされています。そのため、長い年月が経過したケースでは、当時の診療録が残っていないことがあります。
ただし、「5年を過ぎたら必ずカルテが廃棄される」という意味ではありません。医療機関が法定保存期間を超えて保存している場合もあります。まずは当時の医療機関に記録が残っていないか確認することが大切です。
もし初診時の医療機関から証明書を取得できない場合でも、日本年金機構には、別の医療機関の証明や具体的な参考資料などによって初診日を確認する仕組みがあります。したがって、カルテがないことだけで「もう請求できない」と決めつける必要はありません。
5.「社会的治癒」は自己判断しない
一度治療を中断したあと、何年も経ってから同じような症状で再受診した場合、どの受診日を初診日として扱うかが問題になることがあります。
障害年金では、いわゆる「社会的治癒」が論点となるケースがあります。しかし、単に「何年間か病院に行かなかった」「薬を飲んでいなかった」というだけで、当然に新しい初診日になるわけではありません。治療の必要性がなく、社会生活上も通常の生活を送っていたかなど、具体的な事情を総合して判断されます。
そのため、過去の受診歴がある方は、「昔の病院は関係ない」と自己判断せず、当時の治療状況、服薬状況、就労状況、生活状況などを整理して確認することが大切です。
6.第三者の記憶が資料になる場合もあります
初診日を確認できる医療機関の証明などを提出できない場合には、日本年金機構の「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」が利用できる場合があります。
ただし、第三者証明は、単に家族から聞いた話を書けばよいというものではありません。日本年金機構の記入要領では、第三者が当時、直接見たり聞いたりして知っていた内容を記載することが基本とされています。また、申立時において本人の民法上の三親等以内の親族は、第三者証明の申立者から除かれています。
したがって、「家族の記憶だけで初診日が決まる」と考えるのではなく、第三者証明を含め、当時の受診状況を示す資料を総合的に確認してもらうものと理解しておくとよいでしょう。
7.今日からできる「初診日」の整理
- これまで受診した医療機関を、古い順に書き出す
- 病院名・診療科・受診したおおよその時期をメモする
- 診察券、お薬手帳、領収書、紹介状などを確認する
- 家族などに、当時の受診や生活状況を聞いてみる
- 手帳やカレンダーなど、当時の日付を確認できる資料を探す
- 初診日が複雑そうなら、早めに年金事務所や社労士へ相談する
申請するかどうかまだ決めていない段階でも、受診歴を整理しておくことには意味があります。時間が経つほど、医療機関の記録や当時の資料を探すことが難しくなる場合があるためです。
8.こんな方は、早めの確認がおすすめです
- 子どもの頃・学生時代から症状や受診歴がある方
- 何度も転院・転医している方
- 長期間、通院を中断していた時期がある方
- 当時の医療機関が閉院・廃業している方
- 健康診断で異常を指摘された後に治療が始まった方
- 交通事故や労災をきっかけに治療が始まった方
9.よくある質問
Q.初診日から何年も経っています。今からでも確認できますか?
A.確認できる可能性はあります。初診時の医療機関の診療録が残っていない場合でも、別の医療機関の記録や具体的な参考資料、第三者証明などを用いて、初診日を確認できる場合があります。ただし、資料を提出すれば必ず認められるとは限りません。
Q.初診日の病院と、今通っている病院が違っても大丈夫ですか?
A.問題ありません。初診日の確認資料と、現在の障害状態を確認する診断書は、別の医療機関が作成する場合があります。
Q.家族の記憶だけで初診日を証明できますか?
A.家族の記憶だけで当然に初診日が認められるわけではありません。第三者証明などの制度がありますが、申立者や記載内容には要件があります。医療機関の記録など、他の資料とあわせて確認することが重要です。
Q.20歳前に受診していた場合はどうなりますか?
A.20歳前に初診日がある場合には、障害基礎年金について特有の取扱いがあります。受診歴が古い場合でも、母子手帳や医療機関の記録など、当時の資料を整理して確認することが大切です。
最後に
初診日は、書類の中の一つの日付に見えるかもしれません。しかし、障害年金では、初診日にどの制度の対象となるか、保険料納付要件、障害認定日の起点など、さまざまな判断に関係する重要な情報です。
「そういえば、最初にこの症状で病院に行ったのはいつだったかな?」――もし今、思い当たる病院があるなら、病院名と受診した時期だけでもメモしてみてください。一つひとつ記録をたどることが、障害年金の手続きを考えるうえで大切な第一歩になります。
参考資料
- 日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」
- 日本年金機構「障害厚生年金を受けられるとき」
- 日本年金機構「受診状況等証明書」
- 日本年金機構「初診日に関する第三者からの申立書を提出するとき」・第三者証明の記入要領
- 日本年金機構「初診日の確認(第三者証明)」
- 厚生労働省・医師法第24条(診療録の保存)/保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条
