障害年金とは?
― はじめての方へ、やさしい制度解説
障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が出た方を支える、国の公的な年金制度です。
「年金」は高齢者だけのものではありません。
現役世代が、病気やケガで生活が困窮するときに活用できる制度です
障害年金の基本
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出たとき、現役世代を含めて受け取れる公的年金です。
老後に受け取る老齢年金と同じ年金制度の一種で、一定の要件を満たせば、年齢にかかわらず受給されます。
身体の障害だけでなく、うつ病・発達障害などの精神の障害、がん・糖尿病・透析などの内部障害も対象になり得ます。
障害年金は大きく2種類
初診日(初めて病院にかかった日)に加入していた年金制度によって、どちらになるかが決まります。
障害基礎年金
国民年金に加入していた方(自営業・専業主婦(夫)・学生・無職の方など)が対象。等級は1級・2級の2段階です。
対象等級:1級・2級
障害厚生年金
厚生年金に加入していた方(会社員・公務員など)が対象。障害基礎年金に上乗せされ、より手厚く、3級や一時金も設けられています。
対象等級:1級・2級・3級(+一時金)
受給には「3つの要件」があります
1. 初診日の要件
その病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、年金制度に加入していること。この初診日が、どの年金・どの等級で請求できるかを決める土台になります。
会社員(厚生年金)なら1〜3級、自営業・無職など(国民年金)なら1〜2級が対象です。
2. 保険料納付の要件
初診日の前日までに、一定期間きちんと保険料を納めている(または免除を受けている)こと。原則として加入期間の3分の2以上の納付等が必要です。
直近1年間に未納がなければ満たせる特例もあります。未納があっても諦めないでください。
3. 障害の状態の要件
障害認定日など定められた時点で、障害の程度が国の定める等級(1〜3級)に該当していること。日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているかで判断されます。
病名ではなく「生活・就労のしづらさ」の程度で判断される点がポイントです。
「初診日が分からない」「未納期間がある」場合でも、諦める前に一度ご相談ください。
確認・証明の方法を一緒に探します。
いくら受け取れる?(金額の考え方)
受給額は等級・加入制度・家族構成などで変わります。
具体的な金額は毎年度改定されるため、必ず最新の公表額でご確認ください。
| 区分 | 金額の目安(年額/毎年度改定) |
|---|---|
| 障害基礎年金 1級 | 2級の1.25倍(+子の加算) |
| 障害基礎年金 2級 | 老齢基礎年金の満額と同水準(+子の加算) |
| 障害厚生年金 1〜3級 | 報酬比例で算定(+配偶者加給など) |
※ 具体的な金額は、日本年金機構および厚生労働省が公表する当該年度の年金額に基づきます。
個別の受給見込額は年金事務所または当事務所へお問い合わせください。
よくある誤解:障害者手帳との違い
障害年金
国が支給する「お金(年金)」の制度。
日常生活や仕事への支障の程度で審査されます。
手帳がなくても申請できます。
障害者手帳
各種福祉サービスや割引などを受けるための「証明書」。
年金とは別の制度で、等級の基準も異なります。
対象となる主な傷病(一例)
うつ病、双極性障害、適応障害、統合失調症、発達障害(ASD/ADHD)、知的障害 など
人工透析(腎不全)、がん、心疾患、脳血管障害、糖尿病合併症、肢体・視覚障害 など
上記は一例です。病名だけで決まるものではなく、症状による生活・就労への支障の程度で判断されます。
申請までの流れ
(かんたん4ステップ)
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STEP 01
無料相談
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STEP 02
面談・ヒアリング
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STEP 03
書類作成・申請
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STEP 04
受給決定・更新サポート
「自分は対象になる?」と思ったら、
まずはお気軽にご相談ください。