うつ病でも障害年金は申請できる? 「知らなかった」で損をしないために
「精神疾患だから障害年金は対象外」は誤解です
「精神の病気では障害年金を受け取れないのでは?」と思っていませんか。障害年金は、病名だけで一律に決まる制度ではありません。病気やけがによって生活や仕事にどの程度の制限が生じているか、そして制度上の受給要件を満たしているかによって判断されます。日本年金機構も、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合には、現役世代は障害年金の対象となり得ると案内しています。
まず知っておきたい:障害年金は「病名だけ」で決まらない
うつ病を含む精神疾患でも、障害年金の対象となり得ます。一方で、「うつ病と診断された=必ず受給できる」という意味でもありません。初診日、保険料納付要件、障害認定日における障害状態など、複数の要件を確認する必要があります。
また、適応障害などについても、病名だけを見て「対象」「対象外」と断定するのは適切ではありません。精神の障害の認定では、傷病名だけでなく、症状や日常生活能力などを踏まえて判断されます。

障害年金を受け取るための3つのポイント
1.初診日を確認する
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。たとえば、最初は内科を受診し、その後に心療内科や精神科でうつ病と診断された場合、内科の受診日が初診日となることがあります。実際の判断は傷病の経過や受診内容などを踏まえて行われるため、「診断された日=初診日」とは限りません。
転院や診療科の変更がある場合は、診察券(初診日が記載されているもの)、診療録、領収書、お薬手帳など、当時の受診を確認できる資料をできるだけ残しておきましょう。
2.保険料の納付要件を確認する
原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることなどが必要です。一定の条件を満たす場合には、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないことによる特例もあります。
学生納付特例や保険料免除などが承認されている期間は、納付要件の判定上、一定の扱いを受けます。ただし、単に「保険料を払っていない期間がある」だけで受給できないと自己判断するのは危険です。年金記録を確認はとても大切です。年金記録は年金事務所で確認することが可能です。
3.障害の状態が認定基準に該当するか
障害年金では、障害認定日における障害の状態などが認定基準に該当するかが判断されます。精神の障害では、日常生活の状況や社会生活への適応状況、労働の状況などが重要な判断材料になります。
なお、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が基本となります。初診日にどの年金制度に加入していたかによって、請求できる年金の種類や等級の範囲が変わります。
「働いているから障害年金は無理」は正しくない
就労していることだけを理由に、障害年金の対象外と決まるわけではありません。精神の障害の認定では、仕事の種類・内容、就労状況、職場で受けている援助や配慮、他の従業員との意思疎通などを確認したうえで、日常生活能力等を判断することとされています。
したがって、「働いている/働いていない」だけで受給可否を判断するのではなく、「どのような支援や配慮があって、どの程度の仕事をしているのか」を具体的に整理することが大切です。

診断書に「実際の生活」が伝わることが重要
精神の障害では、診断書に日常生活の状況や労働能力が具体的に記載されることが重要です。日本年金機構も、診断書について、現症時の日常生活がどのような状況なのか、また、どの程度の労働ができるのかをできるだけ具体的に記載するよう医師向け資料で案内しています。
そのため、受診前に次のような内容をメモしておくと、自分の状態を整理する助けになります。
- 食事・入浴・着替え・洗濯など、日常生活で困っていること
- 服薬や通院を一人で継続できているか
- 買い物・金銭管理・外出などで援助が必要か
- 家族以外の人とのコミュニケーションで困ること
- 仕事の内容、勤務時間、欠勤・遅刻、職場から受けている配慮や援助
- 症状の波がある場合、良い日だけでなく、普段の状態や悪い日の状態
メモは「悪い日の状態を基準」に記録を残すようにしましょう。障害年金では、診断書や病歴・就労状況等申立書などの資料全体から、障害状態を総合的に判断します。事実をありのまま、具体的に伝えることが大切です。
障害認定日はいつ?
原則として、障害認定日は、初診日から1年6か月を過ぎた日です。ただし、1年6か月以内に傷病が治った場合(症状が固定した場合)など、例外があります。
また、障害認定日の時点では障害等級に該当しなくても、その後に状態が悪化した場合には、一定の要件のもとで「事後重症による請求」ができる場合があります。請求時期によって受給開始時期が変わるため、自己判断で長期間放置するより、請求すると決めたら、すぐに準備し手続きを開始することが大切です。
健康保険の傷病手当金と障害年金は同じものではありません
会社員などが病気やけがで仕事を休んだ場合に健康保険から支給される傷病手当金と、障害年金は別の制度です。これはすべての人に当てはまるわけではありません。加入制度や傷病の経過、障害状態などによって障害年金の申請の前に利用できる制度があることを覚えておきましょう。
2026年度(令和8年度)の障害基礎年金の額
2026年4月分からの障害基礎年金は、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子がいる場合は、要件に応じて子の加算額が加わります。
障害厚生年金については、報酬比例部分などがあるため、受給額は人によって異なります。したがって、「障害年金は月額○万円」と一律に考えないことが重要です。大体の金額は会社員や公務員として働いた期間の収入から大体の計算は可能です。気になる場合は年金事務所に聞いてみるか、厚生労働省の公的年金シミュレーターを活用してみましょう。
厚生労働省
よくある誤解
「働いていたら絶対にもらえない」:
誤りです。就労している場合でも、仕事内容、勤務状況、職場での援助や配慮などを含めて障害状態が判断されます。
「うつ病と診断されたら自動的にもらえる」:
誤りです。病名だけでは決まりません。初診日、納付要件、障害状態などを確認する必要があります。
「診断書には悪いことを全部書いてもらえばいい」:
適切ではありません。重要なのは、実際の状態を具体的かつ正確に伝えることです。
「初診日から1年6か月経つまで何もできない」:
誤りです。障害認定日を基準に請求できる場合がある一方、事前に初診日の確認や資料収集を進めることはできます。
今日からできることは「初診日をメモする」
障害年金を考え始めたら、まず「この病気について最初に医師の診療を受けたのはいつか」を確認してみてください。診察券、お薬手帳、領収書など、手がかりになる資料も整理しておくと、その後の確認がスムーズです。
ただし、初診日の判断はケースによって複雑です。記憶だけで決めつけず、年金事務所などの公的窓口や、障害年金専門の社労士に確認することをおすすめします。
最後に:まずは「自分にも可能性があるか」を確認しよう
うつ病などの精神疾患があるからといって、障害年金の対象外とは限りません。一方で、病名だけで受給できる制度でもありません。初診日、保険料納付要件、障害状態という基本的なポイントを確認し、自分の生活や仕事への影響を具体的に整理することが大切です。
「自分は対象になるのかな」と思った段階で相談して構いません。申請するかどうかを決める前に、まず制度上の可能性を確認することから始めてみてください。
参考資料
日本年金機構「障害年金|受給要件・請求時期・年金額」
日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
日本年金機構「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」